報 酬 料 金
3.相続税申告報酬
相続税申告報酬合計 = 税務代理報酬 + 税務書類作成報酬 + 日当
◎税務代理報酬(基本報酬+遺産総額による報酬)
①基本報酬 300,000円
②遺産総額による報酬
1億円未満 基本報酬に含む
1億5千万円未満 100,000円
2億円未満 200,000円
3億円未満 300,000円
4億円未満 400,000円
5億円未満 500,000円
5億円以上 別途お見積り
③複数共同相続人による加算(遺産総額が1億円未満を除く)
② 円×10%×(相続人の数 -1人)=
④土地評価による加算
1利用区分につき50,000円~× 件数=
小規模宅地等の特例適用1件につき50,000×件数=
⑤非上場株式の評価による加算 1件につき200,000円~× 件数=
⑥著しく複雑な事案の加算 (①+②)円× %(100%まで)=
⑦税務代理報酬(①+②+③+④+⑤+⑥)=
◎税務書類作成報酬
⑦ 円×50%=
◎日当 50,000円× 日=
(注記)
①別途消費税を承ります。
②相続税の申告業務を受託した場合には、着手金として基本報酬300,000円を申し受けいたします。
③実際の見積・請求では、事案の内容、延納・物納の諸経費及び報酬や戸籍謄本・登記簿謄本等の実費立替分、交通費等が加算されます。
相続登記につきましては、当事務所の士業ネットワークによる司法書士をご紹介いたします。
登記に関する費用につきましては、直接司法書士にお支払いください。
④遺産総額とは、相続により取得した財産の価額(特例控除前)から負債の額を控除した金額で、 取得した財産の価額は、生命保険金、退職金の非課税規定及び小規模宅地等の特例適用前の金額です。
⑤遺産に土地がある場合には、1利用区分について50,000円の加算となります。複雑な事案の場合には、別途ご相談となります。
⑥相続財産に非上場株式がある場合は、1社につき100,000円+加算報酬(複雑な評価が必要な場合)となります。
⑦相続税の申告業務を受託した場合で、財産の額を集計した結果、申告が不要となった場合の報酬については、 税務代理報酬の70%を承ります。
*相続税最低報酬 500,000円(税抜き)