生前にしておきたい相続対策
一般に言われる相続対策は、相続税を減らす対策が一般的に言われることが多いが、果たしてそれだけで良いのでしょうか?
私たち士業からすれば、相続対策というと、次の三つを行うことが常識です。
(1)遺産分割対策
(2)納税資金対策
(3)節税対策
順番に見ていきましょう。
(1)遺産分割対策
相続財産を分割する方法で、残された遺族が揉めないようにする対策のこと。
◎主な方法
残された遺族に不公平感がないような遺言を残す。
遺言を残す前に家族できちんと生前に話し合うことも大事です。
また、分割方法についても検討しておいた方がよいでしょう。
代償分割という方法や換価分割という方法で、揉めない相続をすることも検討すべきでしょうか?
実務的には、代償金のやり取りをする代償分割が一般的な方法といえるでしょう。
また、相続が起きる前に不動産など売却してキャッシュにしておけば、分割しやすいでしょう。
ただし、譲渡所得税等が掛かるりますが。
(2)納税資金対策
相続発生後、10ヶ月以内に相続税をきちんと払うための対策のこと。
◎主な方法
・財産を現金化する。
・生命保険未加入の方は、生命保険の加入により、生命保険という現金が受け取れますし、生命保険金の非課税枠を利用することをお勧めします。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
生命保険金は、生命保険金受取相続人等の固有の財産となるので、遺産分割の対象となりませんので、
代償金の支払いの原資にすることができます。
・延納(相続税を分割で払う方法で、利息相当額も支払う。)や物納(相続財産そのもので直接支払う。ただし、条件が厳しい。)
(3)節税対策
財産を相続した人の相続税を減らす方法のこと。
◎主な方法
・生前贈与の活用(暦年贈与・贈与税の配偶者控除・相続時精算課税制度など)
・生命保険の活用
・小規模宅地等の評価減の利用(節税対策で一番効果的)
節税対策のことばかり考えがちですが、節税よりも大事なことは、残された遺族が争わないように(1)の遺産分割対策(争族対策)を最優先に考えることです。
その上で、納税もきちんととできるように準備し、無理のない範囲で節税対策をしましょう。
「争族」になりやすいケース
1.主な相続財産が不動産だけ。
2.配偶者がいるが、子供がいない→兄弟間の相続になる。
3.被相続人が二度の結婚をし、それぞれ子供をもうけていた。
4.特定の相続人が過去に多額の贈与を受けていた。 etc.