相続登記未了の不動産がある場合
April 4, 2016
被相続人である父の親の遺産が、祖父名義のままとなっているケースはくあります。
遺産分割協議が調っていない場合には、祖父の共同相続人全員の協議により、
その遺産の分割を行うことができます。
例)
・祖父 (昭和60年死亡、祖母は既に死亡)
・被相続人 父(平成27年4月1日死亡)
・祖父の相続人 父、長男(祖父と養子縁組)
・父の相続人 母、長男、長女
・祖父の遺産 土地3億円(未分割のまま)
・父の遺産 7億円(法定相続分で分割)
祖父の遺産を長男が全部取得する場合の父の相続
遺産の価額 7億円
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産額 7億円-4,800万円=65,200万円
相続税の総額 21,740万円
配偶者の税額軽減 △10,870万円
納付税額 21,740万円-10,870万円=10,870万円
祖父の相続開始の際に、相続税が課税されるとしても時効期間
(申告期限から5年間)が経過しているため、相続税の課税はありません。
従って、祖父の遺産を父と長男が法定相続分で取得した場合より有利になります。
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