相続税の計算方法
相続税改正により、平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が改正されました。
1.税金のかからない範囲
<改正前> 基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
<改正後> 基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額(亡くなった年の税法によります)
改正前→8,000万円、 改正後→4,800万円 となります。
*被相続人(死亡した方)の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が、
基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。
*生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数
2.税額計算の仕方
①正味の遺産額
土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。
(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
例)相続人・・・配偶者、長女、長男
現金・預金・株式 3,300万円
土地・建物(小規模宅地等の特例適用後) 8,000万円
生命保険金(入金額6,000万円ー500万円×3人) 4,500万円
遺産の総額 1億5,800万円・・・イ
借入金 ▲700万円・・・ロ 葬式費用 ▲300万円・・・ハ
正味の遺産総額 イ-ロ-ハ= 1億4,800万円
②課税遺産総額
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
<改正前> 1億4,800万円-8,000万円=6,800万円(5,000万円+1,000万円×3(法定相続人の数)=6,800万円)
<改正後> 1億4,800万円-4,800万円=1億円(3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円)
③法定相続分で按分
(一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します)
ここでは、課税遺産総額が1億円として計算します。
配偶者 1億円×1/2=5,000万円
長女 1億円×1/4=2,500万円
長男 1億円×1/4=2,500万円
④相続税の総額の計算(速算表で相続税額を計算します)
配偶者 5,000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円
長女 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円
長男 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円
800万円+325万円+325万円=1,450万円
参考:相続税税率表
3.各人の相続税額
実際の相続割合が異なる場合(相続税の総額が1,450万円の場合)
実際の相続割合が妻50%、長女20%、長男30%だった場合
相続税の総額は1,450万円と変わりません。
各人の相続税額
配偶者 1,450万円 × 50% = 725万円
725万円-725万円(配偶者の税額軽減)=0
配偶者は法定相続分に対する税額控除があります。
(配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)
長女 1,450万円 × 20% = 290万円
長男 1,450万円 × 30% = 435万円