否認されないための贈与
国税庁の相続税の調査実績によると、申告洩れ財産のうち、現金・預金及び有価証券は約50%となっています。 このことから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。
特に、被相続人名義の預貯金や株式ではないものの、名義預貯金等として課税されている場合が多いようです。
一方、申告漏れ財産のうち土地が13.6%とかなり占めていますが、土地に関しては申告漏れというより評価に
問題がある修正であるかと思います。
(出典*平成25年版国税庁税務統計資料より)
相続税の税務調査は、家族名義の預貯金や上場有価証券を中心を中心したものであることが分かりますね。
そのため、相続税の申告にあたっては、過去の預貯金や有価証券の移動などをしっかり管理し、
家族名義の預貯金等については、相続財産に忘れずに入れて申告が必要です。
皆さんも、十分に注意が必要ですね。
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北千住|相続資産対策研究会
代表 山田 睦