相続時精算課税制度(1)
今回のテーマは、「相続時精算課税制度」です。
制度の概要
相続時精算課税の制度とは、
①原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
②20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、
③財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に
一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
期限後申告だった場合は、どうなるのでしょうか?
この制度は、期限内申告の場合に限られていますので、期限後申告の場合は、暦年贈与として課税されることになります。
その場合には、無申告加算税や延滞税も課税されますので、注意が必要です。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、
その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、
相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
(注)「暦年課税」とは、
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を
差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。