団体信用生命保険付き住宅ローンは、債務控除の対象となる?
Q 夫が亡くなり、住宅ローンが2,000万円残っていましたが、団体信用生命保険に加入していたため
その保険金で相殺されました。この場合、相続税の計算は、どうなりますか?
A 通常、相続開始時の住宅ローンの残債は、被相続人の債務として債務控除の対象になります。
一方で、被相続人が保険料を負担していた生命保険金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。
その保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは、非課税とされます。
しかし、団体信用生命保険は、
被保険者・・・・・・・・夫(債務者)
保険金受取人・・・・・・金融機関(債権者)
保険金額・・・・・・・・保険事故発生時における住宅ローンの残額
とされていますので、相続人はその保険金を受け取ることができず、相続開始と同時に保険金が
金融機関に支払われ、住宅ローンは消滅します。
相続人がいったん保険金を受け取り、それを住宅ローンの返済に充てるというもではありません。
生命保険金が相続人に支払われないので、みなし相続財産にも該当しません。
よって、このような相続税の申告では、
①団体信用生命保険金は、相続財産にならない。
②住宅ローンは債務控除できない。
③自宅は、通常の相続財産として評価する。
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